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2021.06.07

ウイングトラベル

★宣言等で売上50%以上減少なら「月次支援金」

 中小企業庁、4〜5月分は6月16日から申請受付

 政府は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響で、売上が50%以上減少した中小法人や個人事業者等に対し、月次支援金を給付する。中小法人等は月額20万円、個人事業者等は月額10万円を上限に、4月、5月、6月分を支給する。
 中小企業庁は月次支援金の詳細を公表した。それによると、給付要件として、(1)対象月の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること、(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していることが要件となる。

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