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2019.03.26

ウイングトラベル

政府、IR整備法の施行令を閣議決定

国際会議場や展示施設の基準は4月1日施行

 政府は3月26日午前、カジノを含む特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)の施行令を閣議決定した。このうち、国際会議場施設や展示等施設(MICE施設)の基準を定めた施行令は、4月1日から施行する。今後は、7月1日に設置予定の「カジノ管理委員会」の設置後に、国土交通大臣が「基本方針」を策定・公表。これを受けて、IR誘致をめざす都道府県や政令指定都市が「実施方針」を策定・公表し、IR事業者の公募・選定を行った上で、都道府県等と事業者が一体となって「区域整備計画」を申請し、国土交通大臣が3カ所を上限に認定。カジノ免許の申請・付与や完成検査を経て、IRが開業する段取りとなる。いよいよ4月1日よりMICE施設の規模などを定めた施行令が施行されることで、都道府県等やIR事業者による検討作業が急加速することになりそうだ。
 閣議決定された施行令では、(1)国際会議場施設および展示等施設(MICE施設)の基準、(2)魅力増進施設の要件、(3)送客施設の基準、(4)宿泊施設の基準、(5)専らカジノ行為の用に供される部分(ゲーミング区域)の床面積の上限、(6)IR区域以外の地域でカジノ事業等に関する広告物の表示等が制限されない施設、(7)現金取引報告(CTR)の対象となる取引の範囲−−などが定められた。このうち、(1)は4月1日から施行、その他は順次施行する。

 

 国際会議場と展示施設は組み合わせで3類型に
 「極めて大規模」な施設規模は日本最大級
 魅力増進施設は「我が国の魅力増進」がカギ
 歌舞伎や相撲など想定、海外エンタメは対象外
 送客施設は4つの基準を全て満たすことが必要
 ショーケース機能やコンシェルジュ機能など
 宿泊施設、全客室の床面積合計10万平米以上
 スイートルーム割合や最小客室面積など適切に
 国交省が計画認定、カジノ管理委はカジノ規制
 推進と規制の立場分ける

 

※写真=第4回特定複合観光施設区域整備推進本部の様子(首相官邸ホームページより)