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空港制限エリアの外国人車両運転規制緩和へ
外国発給運転免許証の有効期間に読み替え
航空局は空港の制限区域内において、外国人が車両運転の許可申請する際、外国などが発給する運転免許証の有効期間に読み替えることができるようにする方針を固めた。現行制度では空港制限エリアにおいて外国人が車両運転の許可を申請する場合、写しの添付を求めている国際運転免許証については、その有効期間が発給から一年間に留まっていた。なお、航空局としては今年10月1日から空港運用業務指針を改正して、適用したい考えだ。
昨年12月8日に「出入国管理および難民認定および法務省設置法の一部を改正する法律」(改正入管法)が成立し、今年4月1日から施行した。改正入管法では在留資格「特定技能」が新たに創設され、航空分野においても外国人人材を受け入れることになった。
そうしたなか前述したように、外国人が空港制限エリアにおいて車両運転の許可申請をする場合、これまでは写しの添付を求めている国際運転免許証については、有効期間が発給から一年間に留まっており、専門性・即戦力となる外国人人材の受け入れる制度を十分に活用することができない状況にあった。