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2020.01.07

WING

航空会社の損害賠償限度額が10年ぶりに改正

モントリオール条約改正、物価変動に応じた対応

 モントリオール条約に基づく航空会社の損害賠償限度額が、12月28日に10年ぶりに改正された。これにより、例えば、旅客の死亡または傷害に対する損害賠償額は、世界共通の通貨基準であるSDRベースで11万3100SDR(1590万6067円:19年12月1日現在)のところ、12万821SDR(1943万9089円:同)へと引き上げられた。
 モントリオール条約は、国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲などについて定めたもので、2003年11月に発効。昨年11月末日現在、136カ国が批准。日本国内で航空券が発券された運送についてはモントリオール条約が適用されている。そのなかで同条約は、旅客の死亡または傷害、貨物及び手荷物に係る損害、旅客の延着の際の賠償限度額を定めており、物価変動に応じて5年に一度賠償限度額を見直すこととしており、今回の改正は前述したように10年ぶりの改正となった。・・・