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航空局、未曾有の豪雨被害で航空法柔軟対応
救援物資輸送や救援活動従事の航空機・操縦士対象に
未曾有の被害を出した平成30年7月豪雨の発災を受けて航空局は7月10日、物資輸送を含む救援活動を行う航空機に関し、救援活動に支障が生じないように、航空法の手続きについて柔軟な運用を行うことを決めた。救援物資輸送やそうした救援活動に従事する航空機および操縦士について、航空法を柔軟運用することで、救援活動に支障を来さないようにすることが狙い。東日本大震災などにおいても空から飛来する救いの手によって多くの人びとが救助、あるいは支援を受けており、航空法の柔軟対応によって今回の豪雨災害で被災した人達も、より多くの救援・支援を受けることができそうだ。
具体的な措置としては救援活動に従事する航空機の運航に係る許可などについて柔軟な運用を行う。空港等以外の場所への離着陸(場外離着陸)の許可等(7月8日から対応中)について、最低安全高度以下の飛行を行う場合及び航空機から物件を投下する場合に必要な許可等について、口頭による手続等を認める。ちなみに、これについては警察・消防・防衛などの公的機関の航空機及び同機関からの依頼を受けた航空機等が捜索または救助を行う場合には、従来から航空法に基づき、場外離着陸及び最低安全高度以下の飛行に関する許可は不要となっている。
さらに爆発物等の輸送に係る承認(7月10日から対応開始)として、被災地への救援物資、ライフラインの復旧等に必要とされる資機材等に含まれる爆発物等(小型燃料ガスボンベ等)の輸送に必要な承認についても、口頭による手続等を認めることにした。
加えて、救援活動を行う航空機及び操縦士について、有効期間満了後の運航を可能とするための特例許可の柔軟な運用(7月10日から対応開始)を行う。