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2018.10.18

ウイングトラベル

ホテル旅館のバリアフリー客室の設置基準改正

国交省、50室以上なら総客室数の1%以上に

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機とした共生社会の実現に向けて、改正バリアフリー法が5月25日に公布され、11月1日より施行されることが閣議決定された。また、一定規模以上のホテル・旅館を新設する場合、車椅子使用者用客室(バリアフリー客室)の設置基準を引き上げる政令改正も合わせて決定した。2019年9月1日以降に着工する物件に適用する。
 具体的には、床面積の合計が2000平方メートル以上で、客室の総数が50以上のホテルまたは旅館を新設する場合のバリアフリー客室の設置基準について、従来の「1以上」から、「客室総数の100分の1以上」に改める。

※画像=バリアフリー客室設置数の基準見直し