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2024.03.26

WING

日本政府、GCAPの第三国移転が可能に

個別の閣議決定で規制、与党協議も確保

 日本政府は3月26日、イギリス・イタリアと国際共同開発を進めるGCAPに関連する防衛装備移転三原則ついて、完成品を直接第三国へ移転できる閣議決定を行った。それに伴って9大臣の国家安全保障会議で三原則の運用指針を改正する。今後、次期戦闘機を日本から第三国へ直接移転する際には、個別の案件ごとに閣議決定を行うとともに、移転決定前に与党での協議を確保することとした。
 政府は2022年12月に決定した「防衛力整備計画」に基づいて英・伊のパートナー国と次期戦闘機の共同開発を進めてきたところ。パートナー国以外の国へ完成品の移転を可能とする仕組みを持たなければ、今後パートナー国と同等にGCAPへ参画できる立場を確保できなくなり、日本の安全保障環境に必要な性能を満たせなくなる可能性がある。日本の防衛に支障を来たさないようにするため、第三国へ移転できる仕組みを持つという結論に至ったとした。
 この運用指針の改正による第三国移転が認められるケースとしては、日本の防衛力整備上の必要性から参画する案件であり、かつ日本からの完成品の第三国移転が必要となる国際共同開発・生産に限定する。その上で、今回認められるのはGCAPに限定する。さらに移転先が国連憲章に適合した使用を義務付ける国際約束を締結した国に限定すること。今、まさに戦闘が行われている国には移転しないこと。この3つの限定を付けるとした。
 現在、移転した防衛装備品を国際連合憲章の目的と原則に適合した使用を義務付ける防衛装備移転協定などを締結している国は15カ国で、米国・英国・イタリア・フランス・ドイツ・スウェーデン・オーストラリア・インド・シンガポール・フィリピン・インドネシア・マレーシア・ベトナム・タイ・UAEとなっている。