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2018.12.17

ウイングトラベル

「臨時免税店制度」の創設決定、来年7月導入

税制大綱、五輪や万博など大型イベント対応

 与党の平成31年度税制改正大綱が12月14日にまとまり、観光関連では、観光庁が要求していた「外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上」が認められた。これにより、既に消費税免税店の許可を受けている事業者が地域のお祭りやイベント等に出店する場合、簡素な手続きで免税販売を可能とする「臨時免税店制度」が創設され、2019年7月1日から導入されることが決まった。
 現在は、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店して免税販売を行う場合、店舗ごとに免税店出店の許可が必要で、既に免税店の許可を得ている事業者からは、出店手続きをより簡便にしてほしいとの声が出ていた。
 また、2019年以降、日本は大型イベントが目白押しで、2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、2021年のワールドマスターズゲームズ関西、2025年の大阪・関西万博などの開催が控えており、こうした大型イベント等に出店する場合についても、簡素な手続きで免税販売を可能とする環境整備が急務となっていた。
 こうした状況を受けて、今回の免税改正では、既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、7ヶ月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合、あらかじめ承認を受けていれば、届出により免税販売を可能とする「臨時免税店制度」を新たに創設することが決定した。
 具体的な手続きとしては、既に消費税免税店の許可を受けている事業者で、同制度を利用したい場合には、臨時免税店の設置について納税地の所管税務署にあらかじめ申請し、事前承認を受ける。この際の事前承認は、免税店舗ごとではなく、事業者が一括して行えばよい。そうすれば、実際の出店時には、出店の前日までに届出を行えば、翌日から臨時免税店を出店できる。出店期間は7ヶ月までが限度となる。
 「臨時免税店制度」に関する事前申請は、2019年5月1日から申請受付を開始する。その上で、臨時免税店制度による出店は2019年7月1日からスタートする。

 

 事業者が事前承認受ければ前日届出で出店可能
 出店期間は7ヶ月以内、会期長い万博もカバー

 

※写真=創設される「臨時免税店制度」の概要(観光庁資料より)