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2019.07.09

WING

操縦士以外の航空従事者へアルコール検知義務化

検知されれば業務禁止、報告の義務化、教育を徹底

 航空局は去る7月5日、航空会社による一連の飲酒事案を踏まえて、航空法に基づく操縦士以外の客室乗務員、運航管理従事者、整備従事者に関するアルコール基準を設定して、同基準の公布・施行した。内容については、パイロットと同様にストロー式のアルコール検知器検査を義務化するもので、同検査で検知された場合は業務を禁止する。そのほか、アルコール教育の徹底化や、検知された場合などの報告を義務化することとなった。
 アルコール検査の義務化については、航空法104条による運航規定・整備規程および航空法20条による業務規程へ記載項目を追加する。客室乗務員、運航前整備を行う整備従事者、対空通信を行う運航管理従事者など、航空機の運航に直接関与する者のうち“瞬時に正確な判断・行動”が求められ、かつその者の“単独の判断・行動”により、安全運航に影響を与える者が検査の対象となる。