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2019.10.23

ウイングトラベル

台風19号の被害地域の旅行業登録の延長措置

観光庁告示、届出義務等を来年3月末まで延長

 観光庁は10月21日、台風19号による被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する観光庁所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(観光庁告示)を公布した。具体的には、旅行業法の規定に基づく旅行業の登録について、台風19号に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に主たる営業所を有する事業者は、10月10日以降に変更の届出義務などの履行期限が到来する場合で、それが履行できなかった場合でも、2020年3月31日までに履行すればよいとした。