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2019.10.29

WING

航空局、CAの疲労に関する情報収集・分析へ

パイロット続きCAも対象、CA疲労リスクも教育体系に
 
 航空局は、客室乗務員の疲労に関する情報収集と、その分析および教育体制などの構築を義務化する方針を固めた。パイロットについてはすでに2017年4月に疲労に関する情報収集や分析、教育などの実施を航空会社に対して義務化済み。一方、客室乗務員については対象になっていなかった。ただ、客室乗務員は緊急脱出時に誘導を行うなど、安全上重要な役割を担っていることから、パイロットと同様に疲労に関する情報収集、分析、教育体制などの構築を航空会社に義務付ける方針だ。
 国際民間航空機関(ICAO)では、パイロットおよび客室乗務員が睡眠不足や生体リズムなどの影響で、判断力や注意力が欠如した状態で乗務することで操縦ミスや非常時脱出に際して対応を誤る可能性があるとして、操縦士および客室乗務員の疲労リスクを管理すること求めた。2011年にはICAO条約附属書を改正し、2016年には疲労管理の詳細な方法などを記載した附属書のドキュメントを改正した。
 そうしたなか日本では、ICAOによる対応を受け、まずは2017年4月にパイロットを対象に疲労に関する情報収集や分析、教育体系の構築などを航空会社に義務化。それをベースに乗務時間や乗務に関する勤務時間、休養時間などに関する基準について国土交通省の検討会で検討を重ね、例えば飛行勤務前の休養時間について、勤務終了後から次の飛行勤務までに必要な休養時間を10時間(ただし、ベッドなどの適切な休養設備で睡眠を取ることができる時間が8時間未満の場合は追加で8時間の休養時間を確保する)などの新基準の目安を設定。その後、今年7月には乗務時間や乗務に関する勤務時間、休養時間などに関する基準を制定した。
 航空局としてはパイロットと同様に客室乗務員についても、「安全管理システムの構築に係る一般指針」を改正する方針で、航空運送事業者が安全管理のために収集する安全情報に関連した客室乗務員の疲労についての情報を含めることのほか、収集した安全情報を基にリスク分析を行う対象とすべき特定のハザードに客室乗務員の疲労を追加すること、さらには航空運送事業者の安全管理の教育に、客室乗務員の疲労リスクに係る内容を含めると共に、操縦士、客室乗務員、乗務割担当者、経営層などといった関連する全ての職員に対し定期的に教育を行うべきことを規定する方針だ。

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