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防衛省、19年の米軍武器等警護で14件実施
航空機共同訓練で9件、艦艇への警護が5件
防衛省・自衛隊は2月14日、米国軍隊へ実施した武器等防護に関する警護について、2019年の実績が合計14件だったと発表した。内訳としては、米国航空機への警護が9件で、米国艦艇への警護が5件だった。これは、自衛隊法第95条の2に基づく措置。米軍などの武器を侵害から防護する。日本の防衛のために活動する部隊を武力攻撃に至らない侵害から守るとしている。
米航空機の9件は、すべて能力向上のための共同訓練として実施した。日本を防衛するために必要な能力向上だとして実施した訓練だ。これらは、米国の航空機に対して自衛隊側も航空機によって警護を行ったもの。
米艦艇に対する5件の警護のうち、弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動を行う官邸への警護が4件だった。残る1件は、能力向上のための共同訓練として実施した。米艦艇に対する警護はすべて、自衛隊艦艇によって実施した。
自衛隊では、米国軍などによる活動について、警護の対象となる事例を大きく3つのケースで考えている。前述の共同訓練、情報収集・警戒監視活動のほか、3つめには日本の平和・安全に影響を与える事態に行われる輸送、補助などの活動としている。・・・