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2020.02.20

ウイングトラベル

カザフスタン、日本から入国者を14日間検疫

10人以上の感染国を第2カテゴリーに適用

 カザフスタン政府は、2月20日から新型コロナウイルス感染症の感染例が確認された国からの到着者を3つのカテゴリーに分け、日本を第2カテゴリーに入れ、日本からカザフスタンへの入国者はすべて14日間、滞在宿舎で検疫下に置かれる。直近での日本滞在者は第三国を経由していても検疫対象となる。
 検疫手続きは、20日以降,空港到着時に配布されるアンケートに滞在先住所と連絡先を記入し,国境警備局へ提出。国境警備局は滞在先住所を確認の上,同住所を管轄する病院に入国者情報を送付。連絡を受けた病院医師がアンケートに記載された連絡先に電話の上,健康診断の日時を入国者本人と調整する。
 第2カテゴリーは、コロナウイルス感染例が10件以上確認された国から入国で、18日時点で香港、シンガポール、日本、タイ、韓国、マレーシア、台湾、ベトナム、オーストラリア、ドイツ、米国、フランス、マカオが該当。