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2020.03.02

ウイングトラベル

コロナの影響受けた旅行業者に雇用調整助成金

厚労省、直近1カ月売上10%減以上なら対象に

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を受ける対象事業主の範囲について、日中間に関係なく、日本人観光客の減少の影響を受ける旅行業者などの観光関連産業を含む「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に幅広く拡大することを決定した。
 2月14日の決定では、日本−中国間の人的往来の急減により影響を受ける事業主で、中国(人)関係の売上高や旅行者数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主に限定されていた。
 特例措置の内容は、休業等の初日が今年1月24日から7月23日までの場合に適用される。休業等計画届の事後提出は可能。通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要だが、1月24日以降に初回の休業等がある計画届は5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとする。
 また、生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する。最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期比10%以上減少していれば、生産指標の要件が満たされる。