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雇用調整助成金、コロナ影響全事業主に拡大
厚労省、緊急事態宣言地域はさらに特例措置
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を拡大し、対象事業主が行う一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化した。また、、北海道など自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げる。
厚労省は2月28日に日中間に関係なく、日本人観光客の減少の影響を受ける旅行業者などの観光関連産業を含む「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に幅広く拡大することを決定したが、さらにその枠を拡大した。
これにより、拡充案は一般的な場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主に対して、生産指標要件は最近1カ月の売上高、販売量が10%以上低下に緩和。被保険者を対象に中小企業は2/3、大企業は1/2の助成率で助成する。
また、計画届の事後提出を1月24日から5月31日までに延長した。また、クーリング期間、被保険者の期間要件も撤廃した。
※厚労省が新型コロナの雇用調整助成金特例措置拡大