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防衛省政務三役の在京待機、議員宿舎入居ルール化
三役かわっても同ルールで、即応態勢を維持
防衛省は3月17日、同省政務三役の在京待機宿泊に関して、“政務三役ルール”といえる文書を防衛大臣決定として発出した。この文書では、東京23区内に政務三役の住居がない場合、速やかに議員宿舎へ入居することとした。さらに議員宿舎へ入居できない場合、自費で待機態勢を確保するなどを定めた。
このルールは、山本ともひろ副大臣が在京当番時に経費でホテルに宿泊していた経緯を踏まえ、河野太郎防衛大臣が新たに定めたもの。これまで在京当番に関するルールがなかったが、それを明確化した。山本副大臣は今月9日に、宿泊費の全額返納を行う考えを示した。
河野大臣は17日の閣議後会見で、「今後、政務三役が替わっても同様の考えで対応してほしい」と述べた。さらに防衛省の政務三役になれば「議員宿舎に入っていない人は入ってもらう。23区内であっても、例外的にお願いしたい」として、議員として原則議員宿舎への入居が認められない場合でも、入居できるよう国会へ配慮を求めるという。
議員宿舎入れなければ自衛隊官舎の利用も
このルールでは、・・・