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操縦士の酸素マスク着用要件緩和
高度7600m以上から高度1万2500m以上に
航空局は、一定の飛行高度以上を飛行する際、パイロットのうちいずれか一人が操縦席を離席する場合、もう一人のパイロットは離席したパイロットが戻るまで酸素マスクを着用すること義務化しているが、その要件を緩和する。
航空会社が運用する30席以上の飛行機、または最大有償搭載量34トン以上の飛行機については、現状では高度7600メートル以上(フライトレベル250)の高度を飛行している場合、1名のパイロットが離席する際には、操縦席に残るもう片方のパイロットは酸素マスクを着用しなければならないことになっている。しかし、航空局が国際的な状況を鑑みて検討した結果、その高度を1万2500メートル以上(フライトレベル410)とする方針だ。
また、高度7600メートルを超える飛行高度で運航する航空機に装備することが必要となっている酸素マスクについては、素早く装着することが可能なクイック・ドニング式とすることを明確化する方針も固めた。
なお、航空局は7月中パブリックコメントを実施して、8月にも交付・施行することを目指す。