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観光庁、「豪雨観光支援事業費補助金」創設
31億円を充当、11府県が支援制度を創設へ
観光庁は、平成30年7月豪雨で宿泊キャンセルが相次いでいることを受け、新たに「平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金」を創設すると発表した。今回の豪雨により災害救助法の適用地域となった11府県で風評被害を防止し、早期観光復興を図るために活用する。同事業には平成30年度予備費から約31億円が充てられる。海外集中プロモーションのための約5億円と併せて、36億円が豪雨関連の観光復興予算に充当される。
それによると、11府県(岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県)は、この補助金を活用して、各府県で新たな支援制度を創設することになる。その詳細は各府県が決定することとし、事業の概要と事業スキームについては観光庁が今回発表した。
まず、各事業の概要については、「周遊旅行促進事業」では、11府県のうち2府県以上の府県において、2泊以上連続して宿泊した旅行者に対し、宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合に、各府県が宿泊施設に対し、その一定程度(岡山県、広島県、愛媛県では1人1泊あたり最大6000円、それ以外の府県では1人1泊あたり最大4000円)を補助する。
「ボランティア活動促進事業」では、11府県で2泊以上連続して宿泊し、ボランティア活動に参加した者に対し、宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合に、各府県が宿泊施設に対しその一定程度(岡山県、広島県、愛媛県では1人1泊あたり最大6000円、それ以外の府県では1人1泊あたり最大4000円)を補助する。
「代替的交通手段の活用による旅行促進事業」では、公共交通事業者等が豪雨被害を受けた地域を発着する代替的交通手段を用意し、かつ正規料金等と比較して低廉な料金を設定した場合に、正規料金等との差額(最大40%)を補助する。
※写真=「周遊旅行促進事業」の2つのスキーム。(上段)府県から指定宿泊施設に補助金を支給するスキーム(下段)府県から旅行者に補助金を支給するスキーム