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2022.03.03

ウイングトラベル

★出国前検査、「鼻腔ぬぐい液」の検体も認める

 検査証明の医療機関・医師名等、なくても有効判断も

 

 政府は新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策として、日本への帰国・入国時の出国前検査の検体について、「鼻腔ぬぐい液」を新たに認めると発表した。これまでは、「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみを有効な検体として認めていたが、3月9日午前0時(日本時間)以降の日本到着分より、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加する。
 日本への帰国・入国に当たっては、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要で、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき日本への上陸が認められていない。今回、その出国前検査の検体について認める範囲を広げたもの。