記事検索はこちらで→
2018.03.30

ウイングトラベル

海外ツアー年8億円以上取扱いなら弁済値上げ

4月1日付省令改正、6月末頃までに追加供託へ

 てるみくらぶ倒産を受けた再発防止の一環で、第1種旅行業を対象に実施される営業保証金(弁済業務保証金分担金)の引き上げ額の詳細が明らかになった。第1種旅行業者で、海外募集型企画旅行の年間取引額が「8億円以上」の会社を対象に、その取引額に応じて、弁済業務保証金分担金ベースで180万円から1000万円の追加供託を求める。海外募集型企画旅行の取扱いが多い会社ほど、追加供託額が大きくなる。
 観光庁は3月30日付で、この営業保証金制度の見直しを含む旅行業法施行規則の一部を改正する省令案を公布。4月1日付で施行する。
 追加供託の時期については、旅行業法第8条第2項および3項の定めにより、施行日から3ヶ月以内(事業年度が終了していない会社は100日以内)とされており、営業保証金はおおむね6月末頃までに追加供託することになる。弁済保証金については実態も鑑みつつ旅行業協会と調整する。
 従来、営業保証金ならびに弁済業務保証金分担金の金額は、前事業年度の旅行業務(国内、海外、訪日旅行などを含む)に関する年間取引額に応じて、金額が定められていた。今回の改正では、新たに別表を設けて、前事業年度の海外募集型企画旅行の年間取引額に応じて、第1種旅行業者が追加供託する額を示した。