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2024.07.02

ウイングトラベル

★観光庁、阪急交通社に業務改善命令

 貸切バス事業者の行政処分案件の取引に関与

 

 観光庁は7月2日、阪急交通社に業務改善命令を行ったと発表した。同社の旅行において運送を引き受けた貸切バス事業者が行政処分を受けた取引に関与したことによるもの。
 阪急交通社が2020年11月19日から20日に実施した貸切バスを利用した旅行において、運送を引き受けた貸切バス事業者が、運送の引受けに際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が著効会社に支払われたとして道路運送法第10条違反で行政処分を受けた。
 阪急交通社は当該取引に関与したとし、旅行業法第18条の3第1項第6号に基づき、今回の処分となった。