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モントリオール条約、責任限度額引き上げ
責任限度額、死亡・傷害時は約3053万円に
航空局は12月9日、国際航空運送における航空会社の賠償責任の限度額を改正した。旅客の死亡または傷害時の限度額は現行で約2589万円(12万8821SDR)と定められているところ、物価変動を考慮して約3053万円(15万1880SDR)に引き上げる。この変更は12月28日に発効する。
これは国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等を定めたモントリオール条約(正式名:国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約)が改正されたことを受けたもの。同条約は物価変動に応じて5年に1度、責任限度額を見直すことになっており、今年は見直しの年にあたっていた。
なお、日本は2000年に門徒リール条約に批准しており、同条約は2003年11月に発効。現在、140カ国が批准している。
※画像=モントリオール条約の責任限度額が改正。物価変動にあわせて引き上げられた(提供:ICAO)
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