記事検索はこちらで→
2025.04.14

WING

空クル整備士、技能証明等の実施細則、5月中施行も

 一等・二等整備士の型式限定変更時の学科・実地など判明

 国土交通省航空局は、eVTOL、いわゆる空飛ぶクルマの整備に携わる航空整備士の技能証明について、実施細則の制定(案)をまとめた。5月中にも施行することを目指す。
 全国各地で空飛ぶクルマのデモ飛行が実施され、世界の目が注がれている大阪・関西万博においてもデモ飛行が実施される。万博後には段階的に社会実装が進められ、空飛ぶクルマは新たな輸送モードとしての地位が確立されていくことになるだろう。
 航空整備士の技能証明および限定変更の申請手続きに関しては、「航空従事者技能証明等に関する事務処理要領」と「航空整備士実地試験要領」に定められているが、eVTOLなどについては、「電動化」、「垂直離着陸」、「操縦者が搭乗しない」(自動及び遠隔)など、既存の航空機と異なる特徴的なシステムが含まれている。
 この新たな空のモビリティに対応するため航空局は、eVTOLの整備を担う航空整備士の技能証明等の実施について、細則を定めることを決めた。
 具体的には、一等航空整備士または二等航空整備士(飛行機又は回転翼航空機)を有している人が、保有する技能証明における航空機の種類と同じ種類のeVTOLの型式限定を取得しようとするケースのほか、一等航空整備士または二等航空整備士(飛行機又は回転翼航空機)を有している人が、保有する技能証明と異なる種類のeVTOLの型式限定を取得する場合を対象とした。
このなかで学科試験の科目については、保有する技能証明における航空機の種類と同じ種類のeVTOLの型式限定を取得しようとする場合には「電気発動機」とし、その他の「機体」、「電子装備品等」、「航空法規等」は免除する。
 一方、保有する技能証明と異なる種類のeVTOLの型式限定を取得する場合は「電気発動機」および型式限定を取得しようとするeVTOLの種類の応じ、「機体(飛行機)」 または「機体(回転翼航空機)」のいずれかとし、その他の「電子装備品等」と「航空法規等」は免除することを決めた。
 また、実地試験の科目については、「知見及び技術」、「点検作業」および「動力装置の操作」とし、実施要目、判定要点及び実施方法判定基準を別表に定める。その他、eVTOLの技能証明等に係る申請手続き等を定める方針だ。

※写真=デモ飛行が万博や各地で実施されている空飛ぶクルマ。社会実装に向け整備士の技能証明等に関する実施細則が明らかに(提供:SkyDrive)